現在の社会では、法令・税務等の変化からそれに対応するために、一般の方とはいえ人生のうちに生活を営むために必要となる契約書が、多数あるのです。例を上がれば控除額110万円を贈与するときの生前贈与契約書、婚姻時の婚前契約書・夫婦財産契約書・婚姻継続契約書、認知症になる前に締結する財産管理契約書・任意後見契約書、そのほかに終活のために必要となる死後事務委任契約書等はご自身の意思を形にするため必要となります。
何で?こんなに必要?と思われるかもしれませんが、生前贈与を子供にする場合も契約書が必要になりましたし、銀行に伴侶名義の口座の手続きに行くのにも、夫婦でも戸籍謄本で証明しなければなりません。また、お金を動かすことを任されている事も証明をしなくては行けません。多額の金額ならなおさらです。前は委任状で済みましたが今は受け付けられない場合が増えています。確実にするには“財産管理契約書”が必要となります。これらのように、公で必要とされるものが日々変化しているのです。
付け加えますが、今ご自身の意思で任せる人を指名し契約書にしておかなければ、最悪の場合、ご自身の意思が尊重されなくなる可能性が強いのです。