立会および保証業務

立会について

契約社会の変化の中で今後重要になると思われるのが、契約時の「立会人」だと当社は思っています。今までも立会人の記載を求めることはありましたが今までは序でという感じ。只これからは、生前贈与契約を未成年の子供だけではなく、契約を締結する場合は立会人が居たほうが確実になります。身内間の契約ですから、親が勝手に銀行口座を開設しハンコを押して、印鑑と通帳も預かっているとなると税務署は確実に否認します。だから利害関係のない第三者の署名があれば対抗要件となるのです。意思信託は契約をする意思を両人に確認できれば立会人として押印いたします。

*余談ですが、意思信託がなぜ今後立会人を要す、又は要したほうが良い、契約が増えると考えているかですが現在、公正証書を作成するには2名の証人が必要になります。公正証書の作成費用の他にこの手当が必要になります。(相場は2名で20,000円程度)

高齢者が2名も公証人役場に友人を呼んで立会人になってもらうことは高齢になればなるほど難しくなるのは当然です。それでも公正証書作成には、証人として2名の立ち合いが必要となります。このことから推測すると今後、契約には立会人の記名が必要になることが多くなるのではないでしょうか。

 

保証業務

意思信託は、積極的に保証業務はしないのですが誰かが保証をしないと施設を出なくてはいけなくなる人がいるのです。弊社の一定の基準を満たせば、弊社は法人で保証をいたします。弊社は長年高齢者の入居問題にかかわってきました。この必要性を痛いほど痛感しているのです。

代行業務

死後事務委任契約内の各委任内容を履行するための代行業務も請け負います。弊社ができないことは事業提携をしている協力業者様に再委託しても履行いたします。

今後増加すると思われる家族信託契約を法人で受託します。ご家族に合ったプランを作成し受託しますが、これは資産が多い場合や相続権を持つ人が多い場合、家族間でもめている場合に権利者の一人の名義に資産を変えることに対してコンセンサスが取れない時は、第3者として代行いたします。